【まとめ】個人輸入で税関にひっかかる理由は??&対処法あり

税関でひっかかったら?
いろは
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今回は個人輸入で税関でひっかかるパターンの記事です。
対処法はリンクから確認できます。

個人輸入に慣れている人も、初めて個人輸入をする人も、自分の商品が税関で止まってしまうと慌ててしまうもの。

大抵の場合、対応すれば輸入できるものです。しかしめんどくさいとか知識不足で諦めてしまう人がいるのも事実・・・。

知っているか、知らないか?この部分は重要で、知識として知っていると早く、正確に対処することが可能で、結果的に損害を回避することができます。

この記事でわかること

・個人輸入で税関にひっかかる時のパターン
・ひっかかった時
の対処方法(各項目リンクからとびます)

税関検査でひっかかる

税関検査とは自分の商品を開披され中身をチェックされるケースのことです。

自分の商品が税関検査にひっかかる一日から数日配達が遅れます。通関業者や郵便局の追跡を確認すると”税関検査中”となっています。

税関検査にひっかかると知ると、何か自分の商品に目をつけられたような不安な気持ちを感じる人も多いと思います。ただ、税関検査は極めて一般的な作業です。

税関検査の目的

税関検査の目的は大きく2つで

1.日本への持ち込み禁止品のチェック
2.正しい徴税ができるかのチェック

になります。

毎日沢山の商品が検査され、詳しく中身を調べられますが何もなければそのまま輸入することができます。

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追跡などで税関検査となっていても基本的に心配しなくても大丈夫!!

税関検査で行われていることや、自分の荷物にどのような影響があるかについては、”【税関検査】の心構え”に詳しい記事を書きましたので参考にしてみてください。

税関審査でひっかかる

税関審査とは税関検査とは少し違い、税関職員がインボイス(購入明細)を確認し、その内容に不明瞭な点がないかをチェックする行為をいいます。

あくまで書類上で

・価格の不備
・商品の名称が不明
・あて先、連絡先が不明
・輸入にライセンス等が必要

等の確認に確認になります。

基本的に税関審査でひっかかった場合、すぐに税関又は通関業者から不明瞭な点や不足している情報の提示を求められます。

それを解決できれば輸入することができます。
質問される内容は様々ですがこの記事に挙げるものが多いので参考にしてください。

個人使用の確認でひっかかる

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個人で輸入する場合は優遇を受けられるので個人使用かどうか?の確認をされます

商品の輸入する時は”個人”と”個人以外”で大きくルールが違います。

基本的に個人輸入の場合は規制が緩和されています。

個人輸入の規制緩和

・税金が安く計算される
・商品にかかる規制が緩和される(薬、化粧品、食品等の輸入規制が緩い)

この規制の緩和は個人に限られており個人使用と認められない場合は適用されません。そのため買った商品の”量”や”種類”によって、本当に個人使用なの?という疑いを持たれた場合に確認をされることになります。

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回答のしかたによって輸入に時間がかかったり輸入出来ない事がるので注意してください

個人輸入に関する内容で質問をされたときは【個人使用確認】の回答法と対処法を参考に回答してください。

商品価格の確認でひっかかる

個人輸入をする場合、日本で関税や消費税がかかる場合があります(関税、消費税の詳しい計算方法は”【商品一覧あり】関税、消費税、諸経費、人気の海外通販商品にかかる費用”に詳しく書いています)

日本で支払う関税、消費税を計算する際に大事になってくるのが商品の価格です。商品の価格が高ければ関税や消費税も高くなります。

税関や通関業者から価格の確認の連絡をされるケースとしては

・明らかに価格が安い
・購入明細と送られてきた商品が違う
・プレゼントなど価格が分からい

というパターンが殆どです。

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基本的にちゃんと回答すればすぐに輸入出来ます

商品価格の確認で税関でひっかかった時の具体的な回答方法については”【商品価格の確認】3つのパターンの記事を参照してください。

購入した商品の説明が必要でひっかかる

商品について詳しく教えてくださいという問い合わせが税関や通関業者から入る場合もあります。

これは商品の

・材質
・用途

を確認するパターンが殆どです。

”材質”については商品の材質によって税金(関税)の金額が変わる為でその確認になります。

”用途”についても商品の税金(関税)が変わるのでその確認となります。しかし用途につていはその用途次第で”輸入できる””輸入出来ない”ケースに繋がりますので注意が必要です。

このあたりの回答については知識がある人のメリットが大きいと思います。商品説明についての回答方法【商品の説明】の2つのパターンの記事を参照してください。

また商品の用途についてはこの後の記事も参考になると思いますので是非最後まで読んでください。

購入商品に制限があってひっかかる場合

コピー商品、偽物を購入してしまった場合

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この場合税関や通関業者からの連絡はしばらく来ません・・・

うっかりコピー商品を購入してしまい税関で発見された場合、商品は税関没収となります。
個人使用で買った偽物も税関没収へ:衝撃のルール変更で起こる事

この場合”商品確認””価格確認”の時のようにすぐに税関や通関業者からの連絡は来ないと思っておきましょう。理由は偽物かどうかをしっかり確認する時間が必要だから・・です。

真贋鑑定を正確に行い、また違法性が高いかどうかなどを慎重に検討し没収か反則案件として摘発するか等の検討もされます。このあたりの記事は逮捕される?コピー商品(偽ブランド)輸入の罰則運用を徹底考察を参照してください。

コピー商品について税関でひっかかった時にできる対応法についてはあまりありません。ただ自分の商品がどうなるのか?何とかできないか?については【コピー商品、偽物】を買った時にやるべき対処法を参考にしてください。

※なおコピー商品と知りながら購入する行為は違法です。

食品や口に入れるものを購入してひっかかる

税関でよくひっかかる商品としては食品があります。

食品とは食べ物だけでなく口に入れるも全般を表し

・食べ物
・食器
・調理器具
・口に触れるおもちゃ

など4つのカテゴリーに分かれます。これらの商品は基本的には食品衛生法の規制を受け勝手には輸入できません。ただし個人であれば個人の特例で数量限定で輸入することができます。そのため・・

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税関でひっかかった場合は慎重な回答が必要です

税関や通関業者から輸入商品の食品についての確認がきた場合は【食品衛生法】への回答方法を参照に自分に合った対応方法をとってください。

ナイフ、刃物を購入してひっかかる

キャンプ用のアウトドアナイフ等、刃物を購入した場合も税関でひっかかる場合があります。

これは銃刀法や武器に該当するかどうかの確認の為です。

税関や通関業者から確認が入る時はグレーか黒か(輸入出来ない)の時に連絡が入りますので輸入は難しいケースが多いです。

ただ、武器や銃刀法関連の商品は国際宅配便などでは扱うケースが少ないのが実情です。自分の経験ですが税関的にアウト(輸入不可)では?と言われたものでも、丁寧に確認した結果輸入可能になったケースが何例かあります。

銃刀法などで税関や通関業者からの確認がきた場合【ナイフ/刀剣類】の対処の記事を参考に対応してみてください。

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あきらめないのが大事です!

CBD関連商品を輸入してひっかかる

CBD関連の商品は大麻成分が入っているため税関審査は厳しいです。

一般的にCBDは大麻成分でも幻覚作用のない商品とされている為違法な商品ではないとされています。しかし海外製品の場合どのような製法や違法とされている幻覚作用成分であるTHCが入っている可能性もあるのでは?と税関は疑います

そのためCBD関連の商品を購入した場合は、税関でひっかかるケースは多いです。そしてどのような製法で作られ、どの成分が入っているのかの確認をされます。また成分の分析をしてもよいかの同意も求められます。

少し不安になるケースですが対処方法は【CBDオイル】の対処方法の記事を参照にしてください。

美顔器/脱毛器などを購入してひっかかる

海外製品の美顔器や脱毛器を購入して税関にひっかかることがあります。

美顔器、脱毛器に関しては本来厚生労働省の許可を受けなければ輸入できません。ただこの商品も個人の場合特例で輸入可能です。税関でひっかかるケースとして3つのケースが考えられます

・制限数量オーバー
・配達住所が自宅以外になっている
・製品効能が高すぎる(又は不明)

要は個人の特例が使えず所定の手続きが必要でないか?という確認です。

この場合の結論としては”輸入できる”場合もあれば”輸入出来ない場合”もあります。

対応方法については【美顔器/脱毛器】の対処法の記事を確認してください。

ワシントン条約関連の商品購入(革製品など)でひっかかる

野生動植物の革製品やそれを原料とした化粧品等を輸入した際に税関でひっかかる場合があります。

この場合はワシントン条約についての確認が必要になります。

ワシントン条約とは野生動植物の保護に関する条約です。条約は日本だけの法令とちがい国際間の取り決めになりますので厳しい運用を求められます。

取引にはCITES(サイテス)”規制商品を取引してもよい”という書類を入手してそれを用いる必要があります。

ワシントン条約の商品について税関から確認がきた場合の具体的な対処法については【ワシントン条約】の対処法を参考にしてください。

原産地証明書(関税を安くする)でひっかかる

個人使用だと頻度は少ないですが、まれに原産地証明書をお持ちですか?という理由で税関にひっかかる場合があります。

これは税関に疑われているのではなく関税が安くなる書類をお持ちですか?という確認の連絡です。

現在貿易推進の理由でいろいろな国の地域との経済連携協定が結ばれています。TPP等という言葉を聞いたことがある人も多いかと思います。また発展途上国からの輸入品は一定条件で関税が免除されるケースもあります。

証明書があれば関税を安く(時にはゼロに)することが出来るので、税関や通関業者はそれをお持ちですか?と聞いてきます。

もちろん個人の商品でもこれに該当して関税を安くすることはできます。これは知識として知っておくととても便利です。参考記事として【原産地証明書】の対処法を参考にしておいてください。

まとめ

税関にひっかかる時のまとめ

税関でひっかかるときのパターンは

・商品代金がいくらか
・個人で使うのか?
・商品の材質/用途は?
・商品の用途によって規制がかかるのか?

に大別される。それぞれ税関の意図を把握して回答するとスムーズ
(税関の意図と回答例は各リンク参照)

個人輸入で税関にひっかかるのは出来るだけ避けたいもの。ひっかかって困るより先にひっかかる商品を知っておくと便利です。商品の規制をまとめた記事は個人輸入の商品規制まとめ:税関でひっかかる商品と回避方法に纏めましたので参考にしてください。

この記事を書いた人
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いろは

貿易のプロ【通関士】として20年のキャリアがあります。扱ってきた商品は数万件、数千種類以上。法人、個人事業主、個人通販すべて対応可能です。仕事以外で個人的に海外通販も楽しんでいます。最近個人の海外通販(個人輸入、輸出)が激増して色々な質問やトラブルが増えました。このブログでは個人の方が安心して海外通販を楽しめるように、規則、手順、安全なサイト、本物の商品の見つけ方を発信しています。個別の質問も受けてていますのでお問い合わせからメールしてください。匿名可能です。

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