税関から【認定手続開始通知書】が届いたよ・・これからどうなるのかめちゃくちゃ不安だにゃ・・
ちょっと、何買ったの??知的財産の取り締まりは厳しいよ。2022年10月から偽物の取り締まりが強化されるしね。
2022年10月から偽物と知らずに買った通販商品でも税関没収に対象になります。それにより今まで見逃されてきた個人通販の通販の人にも、【認定手続開始通知書】が届く可能性が高りますので対応方法を知っておきましょう。
商品は殆ど没収、廃棄になりますが一部輸入できる可能性もあります。
税関が【認定手続開始通知書】を送るときの視点
税関が認定開始通知書届を発送する時
購入者はもちろん疑われています
印象はかなり悪いです
税関が通知書を発送したときの視点を考えてみましょう
反論されて負けるのは困るな・・・
税関の視点
反論され負けるようなケースで認定開始したくない
※偽物認定できるものだけを厳選
※商標者から申請のあったものを優先して認定
偽物と確証があって手続きしているので
※争わず輸入の権利を自主廃棄して
上記のような視点が考えられます。
税関は権利者からこの商品は偽物が多い商品の申請を受けリストを持っています。また、偽物にはこんな特徴があるという詳細なデータも保管しています。申請は権利者が特許庁に弁護士を通じ申請したもであり、購入者が勝てる可能性はありません。関連記事:偽物が多いブランド一覧
ですので認定手続開始通知書が発送された時点で勝負あり、と税関は思っています。
認定手続開始通知書が届いてからの流れ
認定開始手続通知書が届いてから出来ること
税関から認定開始手続通知書が届いてからの流れは以下のようになります。
認定通知書届いてからの流れ
認定手続通知書が届かないケース
認定手続開始通知書の送付は正確には次のステップで送付されます。
手続書類送付前に密輸案件か検討されます。密輸案件と税関で判断されれば反則案件として摘発の対象になります。
税関権限は強く、商品を隠して輸入しようとしたり、商品の明細を胡麻化そうとした場合は反則案件として扱われる余地ができます。
知らなかった・・は通用しない世界です
現地が勝手にやったこと、自分は知らなかった・・など言い訳は通用しません。怪しいことに手を出さないことが大事です。
また知らずに購入してしまった場合は速やかに放棄の意思を示すなどを心がけておきましょう。
全体の流れを確認しておきます。
②認定開始手続通知書が届く
ここで購入者は自分の購入品が商標権など知的財産嫌疑となっていることを知ります。
③必要に応じて意見を述べる(10日以内)
権利者と争う場合、購入者は自分の意見や証拠を提示します。
連絡が来てから10日以内が意見を申し入れる期限です。
以前はここで個人使用の主張をすれば輸入出来ていました
知的財産権を侵害しないという主張
税関や権利者に対し自分の購入した商品が知的財産権を侵害しないという主張方法は主に5つ
1.業として輸入するものでない
2.頒布目的の輸入でないこと(著作権)
3.権利者から貨物を輸入することについて許諾を得ている
4.適法な並行輸入品である
5.その他の理由
基本的に個人輸入で3.4として税関にマークされるケースはほとんどありません。また2は著作物に限定された主張で、これも個人輸入で使うケースは皆無です。
1.業として輸入するものではないことを知的財産侵害でない根拠として主張
これについては個人的に輸入するものであれば、該当商品が知的財産権を侵害していたとしても侵害には該当しない。という法解釈があり実質的に個人使用で購入した侵害品でも税関没収を避けることができました。
しかし2022年4月に施行された商標法改正、2022年10月に改正の関税法により、個人取引でも海外事業者が侵害品を国内に持ち込ませようとする行為が商標権侵害とされるようになりました。詳しい内容はこちらを参照ください。
ただ、個人間取引においては商標権侵害として没収はできないため引き続き一部の商品については”認定手続き開始通知書”が届いた場合も、意見書を提出し輸入を認めてもらえるケースは残っています。
悪用は厳禁ですが、正しく理解していれば商品を手放さなくて済むことがあります
④争わない場合は意見書は出さない
権利者/税関と争わない場合は何もしないでおきます。
その場合商品の現物状態で侵害品の認否判断がされます。
意見を言わなければ基本的に商品の輸入はできないと考えましょう
⑤非該当判断であれば輸入できる
意見書を出す、出さないにかかわらず認否判断はされます。
判断後侵害品ではないとされれば商品の輸入はできます。
判断には約1月かかります。
⑥該当判断となれば基本輸入不可
商品が該当品という判断を下されれば輸入をすることはできません。
3か月放置すると商品は税関没収され二度と戻ってきません。
3か月間の間に自分からアクションをすることが認められています。
3か月間の間に少しやれることがあります。
⑦権利者から同意をもらう/商標を排除する
権利侵害品であっても権利を侵害している部分に処置をすることで輸入ができます。
A.権利者に認めてもらう
B.侵害個所を削除する
Aは実質的に不可能に近いですが、ライセンス料を払うなどの処置を行い権利者に持ち込みを認めてもらう方法です。
Bは例えば侵害しているロゴ部分を削り取り、切除などの処置を行い、侵害品ではない状態にする方法です。
いずれも輸入することができる状態になります。
⑧廃棄、滅却
侵害品の認定から3か月の間は自ら税関に廃棄の申し出を行うことができます。通関業者を通じても申し入れは可能です。そうすることで商品は速やかに廃棄され、また税関の履歴としてもこの輸入者は商品を自ら処分したという履歴が残ります。今後も海外通販をする場合は自主的処理をすることをお勧めします。
今後も海外通販のする人は自主廃棄を速やかに申しいれしましょう
⑨没収
3が月間放置していると、3か月後に税関没収となります。商品は税関により没収され二度と手元には戻りません。
この場合は税関に没収されたという履歴が残ります
まとめ
コピー商品、偽物を購入し認定手続き開始通知書が届いた時の対応方法
税関は確証をもって通知書を送っている
個人間取引の場合は意見書の提示で輸入できる事もある
侵害認定されたら速やかに自主処理を申し入れる
偽物や、コピー商品はうっかり買ってしまっても没収の対象になります。商品は100%戻ってきません。ルールも変わりより厳しく没収や摘発につながることが予測されています。正しい知識をつけて偽物に手を出さないようにしましょう。
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