注文した美顔器が税関でひっかかってしまった!!理由と対応方法を教えてにゃ!!
それは残念・・美顔器や脱毛器は薬機法の関係でよく税関でひっかかるよ。でも手続きすればちゃんと輸入できる事も多いんだ。
輸入しようとしている商品の個数、目的、製品によって対応方法が少しかわるよ。記事を参考に対応をすすめてみてね。
注意)個人輸入(海外通販の)記事になります
美顔器、脱毛器が税関でひっかかる3つの理由
税関でひっかかる理由を知っておきましょう
税関でひっかかる3つの理由
・制限数量オーバー
・配達住所が自宅以外になっている
・製品効能が高すぎる(又は不明)
制限数量オーバー
美顔器、脱毛器は商品によっては医療機器に該当します。医療機器の輸入は個人使用に限り税関判断で輸入許可を認めてもらうことが可能です。
ただ美顔器や脱毛器を複数個購入した場合は、個人使用なのか?家族用なのか?共同購入なのか?販売用なのか?等の判別がつきません。その為この時点で税関判断で輸入許可を認めることができません。そこで輸入者に所定の手続きを行い輸入をするよう促します。
配送先が自宅以外
また美顔器や脱毛器で医療器具に該当する商品で配送先が会社宛てや郵便局留めなど自宅以外になっている場合も、税関は輸入を認める権限を持っていません(以下の豆知識の記事を参照)。よって輸入者へ連絡をとり所定の手続きをするよう促します。
数量と配送先でひっかかった場合は輸入可能な場合が殆どです
販売目的の医薬品や医療機器を輸入するには所定の免許必要です。しかし販売目的以外の場合は【確認】で商品を輸入することが可能です。
では販売目的以外の輸入とはどんなものがあるでしょうか。また誰に【確認】をしてもらえばいいのでしょうか。個人用を含めて纏めました。
輸入目的 | 輸入手続き 機関&方法 |
個人使用目的 | 税関確認 「輸入時確認」 |
医師が治療に用いる目的 | |
企業主体の臨床試験用 | |
医師、歯科医師の臨床試験用 | 厚生労働省 「輸入確認書」 +税関確認 |
試験研究、社内見本用 | |
展示会用 | |
輸出したものを輸入 | |
医療用の原料用(自家使用) | |
自宅以外の勤務先または郵便局、 配達業者留めにした輸入 | |
その他の輸入 |
販売用以外の医薬品や医療機器の輸入目的は上記の12タイプのものが想定されています。これらを輸入する場合免許は不要です。しかし厚生労働省へ「輸入確認証」を提出し輸入可能と判断してもらう必要はあります。
さらにその12項目のうち個人目的を含む3つの項目については税関確認でOKとされています。個人輸入での税関確認とは、税関が商品に添付されいる商品の明細(インボイス)を確認する作業になります。よって医療機器であっても個人使用と客観的に認められる数量【1個】であれば税関でひっかかることはありません。
また自宅以外へ配送する場合は、税関確認ではなく厚生労働省の確認が必要と規定されています。この場合購入者が厚生労働省へ「輸入確認証」を提出して認可をもらう必要があります。
製品効能が高すぎる
購入した製品の効能が高すぎる。というのは例えば購入した製品が脱毛クリニックなどで使用されている強力な効果もった製品ということです。このような商品は医家用製品といって一般人が扱うことが禁止されています。その為税関は、製品の効果がわからない時や大型の商品が届いた時は個数が1個であっても輸入許可にできず一旦輸入者に確認を取ります。
医家用医療機器は日本の法律では宣伝も禁止されています。ただし海外のサイトにこのルールは適用されませんのでトラブルの原因になることがあります。
この場合は輸入出来ない事が多いです..
ひっかかった後の手続き方法
ひっかかった後の手続き方法
・厚生労働省に輸入確認書を提出し輸入を認めてもらう
税関の視点も知っておきましょう
税関の視点
・数量、住所が問題の場合
税関権限がないから厚生労働省で手続きをして!→輸入できる!
・製品効能が問題の場合
医家用商品か家庭用用品かをはっきりさせて!
手続きの流れ
①税関(又は通関業者)から連絡が入る
②輸入者自身が厚生労働省へ連絡(輸入確認書を送付)
③厚生労働省から回答をもらう
④税関(又は通関業者)へ結果を連絡(輸入確認を送付する)
※輸入確認が受理されれば輸入可能です
※郵便は税関から/国際宅配便は通関業者から連絡が入ります。違いについてはこちらを参考にしてください。
連絡先
【通関地域の地方厚生局薬事監視専門官】
・関東信越厚生局
(函館税関、東京税関及び横浜税関)
電話:048-740-0800
FAX:048-601-1336
・近畿厚生局
(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関)
電話:06-6942-4096
FAX:06-6942-2472
・九州厚生局沖縄麻薬取締支所)
(沖縄地区税関)
電話:098-854-2584
FAX:098-834-8978
数量オーバー確認で提出する書類
1.輸入確認申請書:2部
2.商品説明書:1部
3.仕入書(INVOICE)の写し:1部
4.荷送り状の写し:1部
輸入確認書のフォームはこちらから(厚生労働省のHPへリンクしています)
書類記載のポイント
ここが大事!
数量オーバーの時
数量がオーバーしている時の大事なポイントは今回の輸入が個人的な使用目的である事を予め伝えることです。先に電話でコンタクトをとり、今回なぜ複数の個数になっているか理由を担当官に伝えます。理由は色々あると思いますが販売目的でない場合
・家族で別々で使用する
・友人と共同購入目的で購入する
・個人で複数購入する明確な理由がある
などの理由があると思います。その理由を明確に伝えておきましょう。そのうえで担当官にどのように書けばいいのかを確認、記載します。また書類送付は担当官宛てに直接送れば作業がスムーズに進みます。
配達先が自宅以外の場合
配達先を自宅以外にしてしまい、税関でひっかかった場合も厚生労働省に輸入確認書を提出する必要があります。その場合、住所が自宅以外になっている理由を理由書に記載する必要があります。
配送先が自宅以外の確認で提出する書類
1.輸入確認申請書:2部
2.商品説明書:1部
3.仕入書(INVOICE)の写し:1部
4.荷送り状の写し:1部
5.理由書
製品の性能確認の場合
製品性能確認の場合は一旦税関又は通関業者とコンタクトを取りどのような資料を提出する必要があるか確認します。単なるカタログでいいのか、製品の仕様書が必要なのかを確認してください。
また必要書類の提出先は税関なのか厚生労働省なのかについても確認をします。申告状況や商品によって税関判断で解決する場合もあるからです。税関で判断がつかない場合は厚生労働省へ確認するように指示をされます。
こういうケースは最終的に医家用と判断されるケースが多いです。その場合商品を輸入することは出来ません。書類をそろえて提出しても輸入不可と判断されてしまいます。まず先に商品仕様書を見てもらい判断をしてもらった方が労力が少なくて済みます。
製品効能が高い(不明)の時に提出する書類
※提出前に税関又は通関業者に提出資料の内容について確認する事
1.輸入確認申請書:2部
2.商品説明書:1部
※カタログや仕様書等出来るだけ詳しい資料
3.仕入書(INVOICE)の写し:1部
4.荷送り状の写し:1部
輸入出来ない場合は?
商品が輸入出来ないと判断された場合は基本的に商品を返送することになります。
税関から直接連絡がきた国際郵便の場合返送を申し入れれば費用費用は無料です。通関業者から連絡がきた国際宅配便の場合は業者により対応が変わります。契約上返送費用は誰が持つのかの契約によります。発送人が負担する場合もありますし運送業者が負担する場合もあります。購入者が返送費用を負担することは少ないと思いますがしっかり確認してください。
まとめ
美顔器や脱毛器がひっかかった時の理由&対応方法
・購入個数が多い
・配送先が自宅以外
→厚生労働省で輸入確認書を取得
・製品効能が高い(又は不明)
→製品仕様書を税関又は厚生労働省で確認
美顔器や脱毛器以外でも個人輸入の税関トラブルは色々あります。ただし先に規制を知っておけば税関でストップされることは殆どありません。規制をまとめた記事:個人輸入規制のまとめ「税関でひっかかる商品と確認方法」も参考にしてください。
税関にひっかかった時シリーズ
(税関への回答方法を纏めています)
【商品価格の確認】3つのパターン
【商品の説明】の2つのパターン
【食品衛生法】への回答方法
【ナイフ/刀剣類】の対処方法
【CBDオイル】の対処方法
【美顔器/脱毛器】の対処法
【原産地証明書】の対処法
【ワシントン条約】の対処法
【税関検査】の心構え
【個人使用確認】の回答法と対処法
【コピー商品、偽物】に対する対処法