税関から「食品衛生法で規制されている品物が含まれているため、税関において通関処理ができない」って連絡が来てしまったにゃ・・どう答えたらいいの(;´・ω・)?
連絡が来たってことは疑われているね・・
ただ要件を満たしていれば輸入はできるよ!
ポイントは販売用など不特定多数に行渡らない事を証明すること
税関ではなく厚生労働省に確認してもらう事で証明するんだよ
税関や通関業者に【食品衛生法】と言われたら・・?
個人輸入で税関や通関業者に
食品衛生法の確認が必要なので連絡させてもらいました
と言われたときは・・・残念ながら
既に税関に食品衛生法違反について疑われています
税関の視点としては
税関の視点
輸入すれば食品衛生法違反の可能性
不特定多数に流通するものか?
身内でつかうものか?
客観的にはっきりさせて!
という視点で質問をしています。
輸入の食品衛生法はここを確認
個人輸入で確認される食品衛生法の確認ポイントは
商品の種類
・食品
・器具(食器、調理器具等)
・包装容器、おもちゃ
・添加物
について
商品の用途
・体内に取り入れる商品か?
・器具や容器は食品に触れるか?
・営業、販売又は不特定多数用か?
(限定用途で不特定多数に行きわたらない=輸入可能)
という点が確認ポイントです。
この記事では
個人用途など不特定多数にいきわたらない
=輸入届不要(すぐに輸入できる)
の例を具体的に書いていきたいと思います
営業、販売、又は不特定多数に配布される場合=輸入届が必要
(個人で輸入届を取るのは困難)
についてはこちらを読んでください。
税関への回答の流れ
具体的回答手順
税関への回答は文書で行います。
文書は厚生労働省食品監視課のフォーム”確認願い”を使います。
”確認願い”は輸入届出を要しない食品について、税関等に提出を求められた際に使用します。
この文書で営業、販売、不特定多数に配布しないことが認められれば税関への回答文書として使えます。
確認願いのフォームはこちらから。(9.確認願のWord/PDFを活用してください)
具体的に以下の流れでやり取りをします。
国際宅配便の場合
①通関業者から連絡が入る
②通関業者と相談し”確認願い”が必要な場合輸入の用途を記入
③通関業者へ”確認願い”を送付
④通関業者を通じ食品監視課へ提出、受理されれば原本が返却
⑤”確認願い”原本を通関業者が税関に提出
※確認願いの用途部分だけ書けば後は通関業者が対応してくれます。
国際郵便の場合
①税関から書留が届く
②輸入地の厚生労働省食品監視課へ連絡をとり状況を説明
③”確認願い”用途を記載し②へ送付
④受理されれば原本が返却される
⑤”確認願い”原本を税関に郵送
※税関から届いたお知らせを見ながら食品監視課の方にアドバイスをもらってください
食品衛生法についての回答例&ポイント
”確認願い”回答ポイント
今回の商品について
・営業、販売又は不特定多数用でない
・口に入れない/食品に触れない
輸入品をどう消費するのか具体的に詳しく説明します
”確認願い”の理由の書き方
輸入品の使用理由を具体的に詳しく書くのがポイントです
ヒントを参考に回答の感覚を掴んでください。
輸入量:
焙煎したコーヒー豆を15kg輸入
(500gの真空パック30袋)
量が多い為税関より確認
回答例:
家族4人1日3杯(1日120グラム使用)
4か月分を今回輸入
家族以外で飲むことはありません
解説:
真空パックコーヒーの賞味期限は1年程度
開封後3日程度で飲み切れる計算(1パック)
家庭内消費が考えられる範囲
※受理される可能性は高い
※個人輸入としての税金の特例は受けられません
輸入量:
同一のホットプレート4個
回答例:
友人との共同購入の商品です
今後転売等いたしません
(友人の名前、連絡先記載)
解説:
共同購入者の確認が取れ販売用でなければ受理される可能性高い
連絡先を記載した人へ確認連絡が入る可能性はあります
※個人輸入としての税金の特例は受けられません
輸入量:
海外の食品類20kg程度
回答例:
ホームパーティー用として輸入
会社の慰問会で使用します
仲間内内で消費し販売等は行いません
※何名程度で消費と記載
解説:
人数が数名程度で限定されており、大規模でないことが証明できれば受理される可能性は高い
※個人輸入としての税金の優遇は受けられません
販売用でなければ必ずしも個人一人で使うものでなくても輸入が認められます。
ポイントはより具体的に提示すること。そして嘘は書かない事、です。
※輸入の履歴などは税関や検疫所に残っていると考えておくべきです。
今回良くても次回以降で厳しいマークがまっているかもしれませんよ。
以下のようなケースも確認願いは受理されます
個人輸入では考えにくいですが以下のケースも食品検査は不要です。
該当するケースがあれば申し出ればそのまま輸入可能です。
食品に該当しない食品類
・食品を飼料用に使う
・食品を機械のテスト用に使う
・展示用につかう
※例
赤ちゃん用のおもちゃ
食品製造機械等
こういうケースがあれば確認願いに記載しましょう。
個人で輸入届の受理は困難
食品監視課に”確認願い”の理由が認められない場合、外国から営業、販売、不特定多数に配布用に食品関係を輸入するのと同等の処置をする必要があります。
具体的には食品の【輸入届】を提出しこの製品が日本国内に流通しても問題ない事を証明します。
個人でこれを取得するのはハードルが高いです
【輸入届】を受理してもらうには輸出者に3つの資料を用意してもらう必要があります。
- 成分リスト(原材料リスト)
- 製品の加工工程表(フロー図)
- 製品完成形の写真
他にも申請書類を書く必要がありますが特に、上記3点の書類を輸出者に用意してもらうのは大変です。
そういう理由で個人で”確認願い”が受理してもらえないパターンに出くわしてしまった場合は返送を希望しましょう。
通常国際郵便の場合は返送料は掛かりません。また国際宅配便の場合は配送業者との交渉になりますが返送料金がかからない場合ケースも多いです。
まとめ
税関で食品衛生法の確認が必要な時
厚生労働省食品監視課へ連絡をとり
営業、販売、不特定多数に配布しないことを伝える
・客観的にわかるように文書で残す
・輸入理由を具体的、詳細に伝える
・認められた場合は返送手配を行う
連絡先はこちらのリンク
食品等輸入届受付窓口一覧
確認願(Word)(PDF)
輸入時のトラブルは誰でも避けたいもの。税関でストップされない為の規制をまとめた記事:個人輸入規制のまとめ「税関でひっかかる商品と確認方法」も参考にしてください。
税関にひっかかった時シリーズ
(税関への回答方法を纏めています)
【商品価格の確認】3つのパターン
【商品の説明】の2つのパターン
【食品衛生法】への回答方法
【ナイフ/刀剣類】の対処方法
【CBDオイル】の対処方法
【美顔器/脱毛器】の対処法
【原産地証明書】の対処法
【ワシントン条約】の対処法
【税関検査】の心構え
【個人使用確認】の回答法と対処法
【コピー商品、偽物】に対する対処法