海外通販で買ってはいけない商品はどんなものがあるの?輸入できないものがあったら知りたい!それとどんな罰があるのかも・・・
日本には海外から持ち込めない商品があるんだ。知らずに買ってしまう人もいるよ。そうなると商品を廃棄したり返送したりで結構大変なんだ。海外通販で失敗しない為に禁止商品と罰則を解説するね。
この記事では以下のことが理解できます。
- 輸入禁止品にはどんな商品があるのか
- 輸入禁止品を輸入しようとするとどんな罰則があるのか?商品がどうなるのか?
- 海外通販で気づかずに買ってしまう輸入禁止品の例
※海外通販で明らかに購入不可能なもの(違法な商品)についての解説ではありません。
輸入禁止品にはどんなものがあるのか
1.輸入禁止品にはどんなものがあるのか
海外製品を輸入する際に注意すべきものの一つに輸入禁止品があります。
海外商品を輸入するときの輸入規制については以下のように考えると分かりやすいです。
※1⇒5に向かって順番に考える。
輸入禁止品は関税法で禁止されているものと検疫法で禁止されているものがあります。
輸入禁止品のリスト
輸入禁止品一覧 黒字(関税法)カラー文字(他の法令)の規制 |
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1.特許権、商標権、実用新案権、意匠権 などを侵害する物品(知的財産権侵害) |
2.麻薬及び向精神薬、大麻、覚せい剤等 |
3.偽造カード、変造紙幣、模造紙幣 (貨幣、銀行券、切手等を含む) |
4.公安風俗を害すべき書籍、図画 |
5.児童ポルノ |
6.拳銃・小銃・機関銃及び砲等 |
7.爆発物 |
8.火薬類 |
9.化学兵器類 |
10.感染症に関する病原体等 |
11.不正競争防止法に関わる物品 |
12.家畜伝染予防法により輸入が禁止されている商品 |
13.植物検疫法により輸入が禁止されている商品 |
14.銃刀法により規制される刀剣類 |
上記の表の商品はどれも輸入禁止品です。黒字の商品は関税法で輸入が禁止されています。太字の商品は輸入通販に意図せず混入しやすい物品になります。記事の後半で具体例を書きますので参考にしてください。
輸入しようとするとどんな処罰を受けるのか?商品がどうなるのか?
2.輸入しようとするとどんな処罰を受けるのか?商品がどうなるのか?
入禁止品の処罰について誤解のないようにお伝えしておきます。処罰は、意図して持ち込もうとした場合(悪質な場合)と意図しなかった場合では異なります。
意図して持ち込もうとした場合は実質犯(密輸犯)となり懲役、罰金の重い刑罰が科されます。今回の記事はそうではないケースのお話です。
輸入禁止品の行方(関税法)
関税法の規定により課せられる罰則
・商品を税関に没収される
・商品を廃棄する
・商品を発送国に積み戻す
前の表の黒字のアイテムを意図せず持ち込もうとしても商品を輸入することはできません。商品は、没収、廃棄、現地に積み戻すことになります。
本人が禁止品として意図していない海外通販商品としては、偽ブランド品を騙されて購入したケース、大麻の禁止成分が入った商品などの例がよくあります。
注釈)
※知的財産権侵害商品は、権利を侵害しているかどうかの認定手続きがあり侵害認定がされた商品のみ。
※公安風俗を害すべき書籍、図画、児童ポルノは、輸入者に該当品であることが伝えられます。連絡を取った後、該当部分を廃棄するなどの指示を受けることになります。
輸入禁止品の行方(家畜伝染予防法)
家畜伝染予防法による禁止物品
・貨物の廃棄
・貨物の積み戻し
家畜伝染予防法の規制により、動物製品由来の商品を輸入する際は以下の4点が確認されます。そのうえで禁止品と判断されれば廃棄もしくは積戻しの指示がだされます。
1.指定動物の原料が使われているか
2.生産国は禁止国や地域でないか
3.この商品の衛生条件は認められているか
4.輸出の検査証明書が取得されているか
関税法と違い国内の汚染を防ぐ目的の為”没収”という罰則はありません。禁止品であれば廃棄命令。不合格品であれば積戻し命令になります。
家畜への伝染病は大きな被害に繋がります。その為非常に厳しく取り締まられています。海外通販で禁止品と知らずに購入できてしまう商品がありますので注意が必要です。
輸入禁止品の行方(植物検疫法)
植物検疫法による禁止物品
・貨物の廃棄
・貨物の積戻し
植物検疫法の規制により、輸入しようとする植物が輸入禁止品の場合も輸入することができません。こちらも輸入禁止品の場合植物検疫所から廃棄、積戻しの指示が出されます。
禁止となっている植物は病害虫の発生地域により指定されますので、同じ植物であっても発送する国、もしくは運送されてきた地域により輸入できるかできないかが決まります。
※検疫貨物も書類の改竄、商品の隠匿など違法性を認識し意図して持ち込もうとした場合は、重い罰則規定があります。
ルールは絶対厳守!
海外通販で気づかずに買ってしまう輸入禁止品の例
偽ブランド品
3.1.偽ブランド品
いわゆる知的財産権を侵害する商品で、海外通販で多くのトラブルになるのは偽ブランド品(商標権侵害)です。ちなみに2021年度の税関での取り締まり状況は
知的財産侵害物品輸入差し止め件数
財務相統計
2021年 2万8270件 81万9000点
となっていて非常に沢山の知的財産権侵害商品の取り締まりがされています。
偽ブランド品に対する4つの考え方
偽ブランド商品のトラブルについては4つのパターンが考えられます。
- 個人使用で騙されて購入した
- 個人使用で意図して購入した
- 商用目的で騙されて購入した
- 商用目的で意図して購入した
今回は1のパターンについての解説を行います。
個人使用目的で偽ブランド品を騙されて購入した場合、現在は
偽ブランド品を騙されて買わされた被害者という位置づけ
になっています。その為しっかり弁明が認められれば商品を没収、廃棄されずに条件付きで輸入できることがあります。つまり実質的な罰則はありません。
しかし2022年度中にこのようなケースでも偽ブランド商品は、没収、廃棄させられるよう関税法の改正がされる見通しです。法案では個人が輸入した偽ブランド品の没収が規定される予定です。つまり商品を廃棄するという実質的な罰則が与えられるようになります。また入手経路を報告するなどの対応が必要になる予定です。
2022年度に個人輸入の偽ブランドも没収対象になります
これはコピー商品を世界的に撲滅しようという知的財産保護強化の流れからきています。また個人でも転売ができるなど、購入と販売の様式が変わってきたことも背景にあります。コピー商品と知って購入するのは論外ですが、これからはより信頼できるサイトからの購入が大事になってきます。
ここは重要だよ!
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コンバース商品
3.2.コンバース製品
コンバース商品の輸入は実質不可能
2022年の時点で海外コンバースの商品を輸入するのは(平行輸入)実質的に不可能です。商標権と販売権の権利の問題が絡んでいて長期間裁判で争われていました。現在は権利をもっている商社からの申し立てにより、いかなる輸入形態も認められていません。個人通販、商用輸入であっても商品が手元に届く前に商品は没収される可能性が非常に高い商品です。海外通販での購入は控えておきましょう。
コンバースの輸入に関しての記事はこちら(建設中)
CBD関連商品
3.3.CBD関連商品
大麻製品に関する規制でトラブルになりやすい商品にCBD関係商品があります。
近年CBD成分を配合した商品が人気です。CBD(カンナビジオール)は大麻成分で、しわやくすみの改善、リラックス効果が期待され美容クリームやリキッドオイルが人気です。
CBDは違法性のないもので、成分的には輸入することが可能です。日本国内のドラッグストアやインターネットを通じて購入することができます。しかし個人輸入では注意が必要です。
CBD関連商品を輸入する際の注意点
・CBDに違法性はないが禁止成分THCの含有がないことを証明する必要がある。
・THCが含まれていた時の廃棄リスクが高い
CBDとは
大麻商品は大麻のどの部分から抽出されたのかで取り扱いが大きく変わります。大麻草の完熟した茎と種子は大麻取締法の規制から外れます。種は七味唐辛子にはいっていますし、茎は繊維製品に使われています。CBDは今のところ有毒性が指摘されておらず葉や花から抽出していない場合は法には抵触しません。
禁止成分THC
問題は別の有毒成分が混ざっているケースです。同じ大麻草からとれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)は禁止成分です。この成分は葉や花に含まれ、成熟した茎や種からは出ません。
THCは麻薬とされ違法になります。流通商品はTHCが含まれていない前提で販売されていますが、消費者が見分ける事は困難です。国内販売は販売先が含有成分に対して責任を負いますが個人輸入は購入者が責任を負います。
また海外では麻薬が合法な国もあります。その為海外製品に成分表示に記載されていないごくわずかなTHCが混入されている可能性もあります。
このためCBD成分配合商品を輸入をする際は、一般的な商品よりより詳細な説明ができる準備が必要です。上記のように大麻取締法の関係があるため、パッケージの説明だけで済まない場合は成分や製法についての説明をする必要があります。この説明は購入者個人が対応することになります。
個人で成分の分析は困難ですので、最終的に輸入は出来ないケースに繋がります。
大麻を含む商品は非常に慎重に行うか、個人輸入は避けておくことが無難だと思います。
肉の加工品(家畜伝染予防法)
3.4.肉の加工品
通販でよくトラブルになる肉製品
- ジャーキー
- ハム
- ベーコン
- コンソメ
- ドッグチューなどペット用の食品
肉製品を購入するの時も注意が必要です。肉製品自体は輸入禁止品ではないケースも多いです。しかし輸入するには、地域や製造工程などを証明し安全である事を個人で証明しなければなりません。個人で証明することは難しい為、やはり商品を廃棄しなければならなくなることが多い商品です。
未加工の植物関連(植物検疫法)
3.5.未加工の植物関連
通販でよくトラブルになる植物製品
(植物検疫の検査が行われる商品)
- 果実(生鮮、冷凍、乾燥状態全て)
- 野菜(生鮮、冷凍、乾燥状態全て)
- 穀類
- 豆類
- 未焙煎のコーヒー豆
- スパイスハーブ
- 菜種
- ごま
- 植物性の漢方薬原料
植物や植物性の商品も特定の地域と特定の植物については輸入禁止です。それ以外の植物は検査を受ければ輸入できます。廃棄、積戻しになるかどうかは、商品に土や害虫が着いていないか?発送地や経由地はどこからかなのか?を確認され決定されます。
※検査を受ける為の費用が別途掛かるケースもあります。
規定を超える刃物(銃刀法)
3.6.規定を超える刃物
国内で所持が禁止されている刃物
・刃渡り15センチ以上の
日本刀、やり、なぎなた
・刃渡り5.5センチ以上の剣
・あいくち
・飛び出しナイフ
ナイフを含む刀剣類に対する輸入の規制はありません。しかし国内法で所持することが禁止されていますので輸入禁止となっています。
海外通販ではキャンプ用のナイフ、観賞用のサバイバルナイフを輸入するケースでトラブルになります。あいくち、飛び出しナイフなどは殺傷能力が高いため刃渡りの上限なく所持が禁止となっています。ナイフについては剣に定義される商品が、刃渡り5.5センチ以上商品が所持禁止です。
※日本刀は美術品としての価値が認められた場合、輸入が可能です。所定の手続きが必要ですが輸入することができます。
まとめ
4.まとめ
海外通販/個人輸入で注意すべき商品
- 輸入禁止品には関税法検疫法の検疫規定により定められた商品がある
- 自分が意図しない通販商品
偽ブランド、動物性商品、未加工の植物商品に注意 - 禁止品に気が付かず購入してしまった場合商品は廃棄、没収、積み戻すことになる
間違いやすい禁止品は頭にいれておきましょう!